本文へスキップ

新坂社会保険労務士事務所は労働トラブル/個別労働紛争解決支援を専門とする社会保険労務士事務所です。

TEL. 048-925-0326

〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎3−27−7




営業エリア:神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、その他事案により全国対応

TOPICS

  • ストレスチェック制度が27年12月より義務づけ
  • 主な用語の説明                                           1.施行日:2015年12月1日                                  2.ストレスチェックとは:ストレスに関する質問表(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析するこ とで、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査。                 3.事業主の義務:常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の        義務となります。                                         4.対象事業場:労働者が50人以上(50人未満の事業場は当分の間努力義務)             5.対象外労働者:契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分3未満の短 時間労働者。                                           6.実施者:医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護士若しくは精神保健福祉士であって、 ストレスチェックを実施する者。                                  7.実施事務従事者:実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデ ータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者。
  • ストレスチェックの実施                                       (1)2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者(契約期間が1年未満の労 働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分3未満の短時間労働者を除く)に対して1回目のストレスチェックを実施。                                       (2)ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告。
  • 国が推奨する職業性スツレス簡易調査表                                A あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけて下さい。                                                              【回答枝】1.そうだ、2.まあそうだ、3.やや違う、4.ちがう                   1.非常にたくさんの仕事をしなければならない・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         2.時間内に仕事が処理しきれない・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         3.一生懸命働かなければならない・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         4.かなり注意を集中する必要がある・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         5.高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         6.勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなけばならない・・・・・・1 2 3 4         7.からだを大変よく使う仕事だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         8.自分のペースで仕事ができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         9.自分で仕事の順番・やり方を決めることが出来る・・・・・・・・・・1 2 3 4         10.職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる・・・・・・・・・・・1 2 3 4         11.自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない・・・・・・・・・・・1 2 3 4         12.私の部署内で意見の食い違いがある・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         13.私の部署と他の部署とはうまが合わない・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         14.私の職場の雰囲気は友好的である・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         15.私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)は良くない・・・1 2 3 4         16.仕事の内容は自分にあっている・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         17.働きがいのある仕事だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4                                                           B.最近1ヵ月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけてください。                                                      【回答枝】1.ほとんどなかった、2.ときどきあった、3.しばしばあった、4.ほとんどいつもあった                                                    1.活気がわいてくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         2.元気いっぱいだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         3.生き生きする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         4.怒りを感じる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         5.内心腹立たしい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         6.イライラしている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         7.ひどく疲れた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         8.へとへとだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         9.だるい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         10.気がはりつめている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         11.不安だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         12.落着きがない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         13.ゆうつだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         14.何をするのも面倒だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         15.物事に集中できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         16.気分が晴れない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         17.仕事が手につかない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         18.悲しいと感じる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         19.めまいがする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         20.体のふしぶしが痛む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         21.頭が重かったり頭痛がする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         22.首筋や肩がこる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         23.腰が痛い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         24.目が疲れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         25.動悸や息切れがする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         26.胃腸の具合が悪い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         27.食欲がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         28.便秘や下痢をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         29.よく眠れない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4                                                            C.あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○をつけて下さい。         【回答枝】1.非常に、2.かなり、3.多少、4.全くない                      次の人たちはどのくらい気軽に話が出来ますか?                            1.上司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         2.職場の同僚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         3.配偶者、家族、友人等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         あなたが困った時、次の人たちはどぬくらい頼りになりますか?                     4.上司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         5.職場の同僚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         6.配偶者、家族、友人等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどにくらいきいてくれますか?             7.上司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         8.職場の同僚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         9.配偶者、家族、友人等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         D.満足度について                                          【回答枝】1.満足、2.まあ満足、3.やや不満足、4.不満足                   1.仕事に満足だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4         2.家庭生活に満足だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 3 4 
  • 記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収する。                                                       第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならない。 
  • 回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選ぶ。
  • 結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は実施者から直接本人に通知される。                                            結果は企業にかえってこない。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要
  • 結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務補助者)が保存。ストレスチェック結果で「医師の面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施。
  • 労働者にたいする不利益取扱居の防止 面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止
  • 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それをふまえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施。面接指導の結果は事業所で5年間保存  
  • ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、それを踏まえて、職場環境の改善をおこなう。ただし、集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはならない。                                                                        
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NEWS新着情報

2014年3月
流通ネットワーキング3・4月号より「新規事業起業資金」連載が開始されました。
2013年9月
「鈴木さんちの成年後見物語」共著が日本法令より増刷されしました。
2013年7月             
流通ネットワーキング7・8月号に「外国人社員の退職・帰国にあたって」が掲載されしました。
2013年5月        
流通ネットワーキング5・6月号に「外国人社員の処遇」が掲載されました。   
2013年37月
流通ネットワーキング3.4月号に「外国社員雇用の実情」が掲載されました。
2013年2月
「社労士のための成年後見実務」共著が日本法令より増刷されました。

バナースペース

新坂社会保険労務士事務所

〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎3−27−7

TEL 048-925-0326
FAX 048-925-0371