事務所方針
当事務所は特定社会保険労務士による労働トラブルのあっせん及び調停による解決を目指しています。労働トラブルは企業にとっても労働者にとっても、不運、不幸、法廷闘争、解決までの長い時間、高額な費用といった暗い印象がありますが、当事務所は「迅速、発展、未来」をモットーに企業の「これから」を念頭に、ただ「黒白をつける」だけの解決から、可能な限り、未来志向の解決を目指してまいります。
代表メッセージ
特定社会保険労務士は労働問題の専門家である社会保険労務士が、更にADRの研修を修了し、国家試験に合格した労働トラブルの解決能力を国に担保された有資格者です。あっせん機関において経営者の代理人として個別労働関係紛争の「話し合い」による解決のお手伝いを致します。
解決に必要なツール
職場のトラブルをADRで解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下、裁判に要する時間、費用、労力はは企業経営の大きなダメージになります。厳しい競争を強いられている経営者が事業に専念できるようサポート致します。
ポイント
1.就業規則の見直し
就業規則は法律の改正に適合するよう見直しが重要です。特に、制度的な細部でなく労働基準法第24条、労働契約法第16条の正確な理解にたった修正が重要です。企業経営の立場から法律を精査し、調和、協調と発展の企業風土構築のお手伝いを致します。
事例(出典:東京労働局)
- 解雇に関する事案
- 申請人である労働者は4月に入社して秘書の仕事をしていたが、半年後上司から呼出され、会社の業績績が悪く、1ヶ月後の解雇を通告された。配置転換による雇用継続を求めたが拒否された。他の労働者が解雇されていないのに自分が対象になったものであり、解雇理由に納得できず、「精神的苦痛及び経済的補償としてi慰謝料を求める」として、あっせんを申請したもの。
- あっせんのポイント 事業主は、解雇理由である業績の悪化について合理的な説明ができなかった。また、前任者の異動は認めたのに、申請人の配置転換を認めておらず、その理由も明らかなものが認められないことから、社会通念上理解されるものではない旨を指摘し、双方の歩み寄りを求めた。
- 結果 あっせんの結果、事業主は解決金として20万円を支払うことで合意した。
- 雇い止めに関する事案
- 1年契約の更新により7年間事務職の仕事をしてきたが、上司から、突然呼ばれ、契約は今年で打ち切ると言われた。打切り理由は「職場秩序保持の為」とのこと。上司からは明確な回答はなく、納得できず「契約の更新を求め、それが無理であれば経済的・精神的損害に対し、慰謝料を求め」あっせんを申請したもの。
- あっせんのポイント 事業主は、契約更新はしない旨主張。あっせん委員から、期間満了に際して更新拒絶がなされる場合でも、過去に契約が反復更新されるなど一定の要件を満たす場合には、解雇県濫用が類推適用され雇い止めが無効となることがあるとの指摘がなされ、補償金の支払いについて検討するよう求めた。
- 結果 あっせんの結果、事業主が和解金として、給与1か月分の25万円を支払うことで合意した。
- 内定取消に関する事案
- 労働者は会社の募集に応募し面接を受け、担当官から「宜しくお願いしたと。」と言われ、入社野予定を内容とする書類を提出した。そこで、他社への内定を全て断り待機していたところ、間もなく不採用(内定取消)の通知があった。こちらに落ち度が見られず、もはや後戻りできない状況であることから、会社に補償金を求めたが、拒否された。し労働者は会社の募集に応募し面接を受け、担当官から「よろしくお願いしたい。」と言われ、入社の予定を内容とする書類を提出した。そこで、他社への内定を全て断り待機していたところ、間もなく不採用(内定取消)の通知があった。こちらに落ち度が見られず、もはや後戻りできない状況であることから、会社に補償金を求めたが、拒否された。「経済的・精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求める」として、あっせんを申請したもの。
- あっせんのポイント 会社によると、面接をした担当者は「前向きに検討する。」と言ったに過ぎず、提出を求めた書面も採用を決定するような種類のもではないともうしたてたが、あっせん委員から、面接官が申請人に誤解を招くような言動があったと認められること及び内定取消の最高裁判例等を示して本事案の問題点を指摘した上で、双方の歩み寄りを求めた。
- 結果 あっせんの結果、会社側も歩み寄りの姿勢を見せ、解決金として30万円を支払うことで合意した。