TEL. 048-925-0326
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎3−27−7
A.罪刑法定主義です。労働者を懲戒処分する際には明確性の原則、不遡及の原則、一事不再理の原則、相当性の原則、比例性の原則を守ることが求められます。。
A.これまで、老齢基礎年金の受給資格がなかった方の中で、受給できる方がでてきますので要注
意です。場合によっては過去の未払保険料を遡及支払いで可能性がでてきますので、現在、年
金受給資格がない方は、まずは、自分の年金記録を年金事務所で確認し、相談して下さい。
A.いわゆる3点セット(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備し、それらの適正な運用が基本
です。採用の際は、必ず雇用契約書を締結して下さい。
A.もちろんできます。事案が複雑だったり、法的構成が必要な場合はご相談下さい。
A.個別紛争解決代理人契約を締結頂ければ、ご本人以外は請求できない資料を除いて当所で収集
可能です。長期間(2年間)の残業時間集計などは時間外の法定規則を基準に計算しますので、
当所にご依頼されたほうが簡易な場合もあります。
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FAX 048-925-0371