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新坂社会保険労務士事務所は労働トラブル/個別労働紛争解決支援を専門とする社会保険労務士事務所です。

TEL. 048-925-0326

〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎3−27−7

新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

2014年4月23日
改正パートタイム労働法公布
改正のポイント
(1)正社員と差別的な取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が
拡大。
(2)短時間労働者の待遇の原則の新設。
(3)パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設。
(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備義
務の新設。
2014年4月1日                    
年金機能強化法(受給額増加に関連する改正)
(1)国民年金関係
@遡って免除申請できる。
A法定免除期間の保険料が納付できる
B付加保険料の納付期限の延長(2年間納付が可能)
(2)厚生年金関係@産前産後休業期間中の保険料が免除
(3)年金給付関係
@子のある夫にも遺族年金が支給される。
A未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大(3親等内の親族まで対象が拡大)
B国民年金の任意保険加入未納期間が受給資格期間に算入される。

サポート情報(FAQ)

業務関連

Q.懲戒処分を行使する際の原則は何ですか?

A.罪刑法定主義です。労働者を懲戒処分する際には明確性の原則、不遡及の原則、一事不再理の原則、相当性の原則、比例性の原則を守ることが求められます。。

Q.年金機能強化法で注意することは?

A.これまで、老齢基礎年金の受給資格がなかった方の中で、受給できる方がでてきますので要注
  意です。場合によっては過去の未払保険料を遡及支払いで可能性がでてきますので、現在、年
  金受給資格がない方は、まずは、自分の年金記録を年金事務所で確認し、相談して下さい。

Q.助成金、補助金申請について日々の留意事項を教えて下さい。

A.いわゆる3点セット(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備し、それらの適正な運用が基本
  です。採用の際は、必ず雇用契約書を締結して下さい。


書類作成関連

Q.あっせん申請書は自分で作成できますか?

A.もちろんできます。事案が複雑だったり、法的構成が必要な場合はご相談下さい。

Q.証拠等の収集はどうしたらよいですか?

A.個別紛争解決代理人契約を締結頂ければ、ご本人以外は請求できない資料を除いて当所で収集
  可能です。長期間(2年間)の残業時間集計などは時間外の法定規則を基準に計算しますので、
  当所にご依頼されたほうが簡易な場合もあります。


バナースペース

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